秘密保全に関する訓令(昭和33年防衛庁訓令第102号)の規定に基づき、及び同訓

令を実施するため秘密保全に関する達を次のように定める。

秘密保全に関する達(登録報告)(登録外報告)

秘密保全に関する達(昭和43年航空自衛隊達第33号)の全部を改正する。

目次

第1章 総則(第1条−第10条)

第2章 秘密の保全(第11条−第16条)

第3章 秘密区分の指定、変更及び解除並びに標記の表示等(第17条−第23条)

第4章 登録等(第24条−第26条)

第5章 立入禁止等(第27条−第29条)

第6章 複製等(第30条−第36条)

第7章 伝達、送達及び合議等(第37条−第46条)

第8章 接受、保管及び貸出し(第47条−第58条)

第9章 検査(第59条−第61条)

第10章 報告(第62条・第63条)

第11章 破棄等(第64条−第68条)

第12章 雑則(第69条・第70条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この達は、航空自衛隊における秘密の保全に関して必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この達において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 文書 文字又はこれに代わるべき符号をもつて一定の事項を表示した物体(録音テープ、レコード盤及び電子計算機等で使用する記憶媒体を含む。)をいう。

(2) 図画 形象を表示した物体(写真及び映画のフイルムを含む。)をいう。

(3) 物件 文書及び図画以外のすべての有体物をいう。

(4) 文書等 文書、図画及び物件をいう。

(5) 合議等 合議をし、決裁を受け、又は供覧することをいう。

(6) 製作 新規に文書等を作ることをいう。

(7) 複製 同一の文書等を作ることをいう。

(8) 複製等 複製及び製作をいう。

(9) 幹部自衛官等 幹部自衛官並びに行政職俸給表(一)の職務の級2級以上の事務官等及びこれに相当する者で幹部自衛官相当のものをいう。

(10) 管理者等 管理者又はその職務上の上級者をいう。

(11) 基地司令等 基地司令及び分屯基地司令をいう。

(12) 部隊等 編制部隊、機関及び航空幕僚監部をいう。

(13) 可搬型記憶媒体 磁気テープ、磁気ディスク、光ディスク、フロッピイディスクその他の可搬的な記憶媒体をいう。

(管理者)

第3条 秘密保全に関する訓令(以下「訓令」という。)第2条第3項第1号イ及びエの規定に基づき、航空幕僚長の指定する管理者は次の各号に掲げる者とする。

(1) 航空幕僚監部にあっては課長、監理官、監察官、首席法務官及び次席衛生官並びにこれに準ずる者として航空幕僚長が指定した者

(2) 司令部にあっては、部長又は課長及びこれに準ずる者として司令官又は司令が指定した者

(3) 編制単位部隊を有しない編制部隊(司令部を除く。)にあっては、部隊の長

(4) 編制単位部隊である本部にあっては、先任の幹部

(5) 編制単位部隊(司令部及び本部を除く。)にあっては、隊長及びこれと同等の班長

(6) 機関(支処及び病院を除く。) にあっては、部長及び機関の長に直結する課長並びにこれに準ずる者として機関の長が指定した者
ただし、訓練等による臨時部隊の編成等にあっては、保全責任者及びその補助者等並びに保全組織を当該一般命令等で行うことができる。

(7) 支処にあっては、部長及び支処長に直結する課長

(8) 病院にあっては、総務課長

(9) 臨時に編成された部隊等にあっては、第2号から第5号に掲げる者に準ずる者

(10) 前各号に掲げるもののほか、航空幕僚長が別に指定した者

(秘密保全幕僚)

第4条 部隊等の長は、部隊等の秘密保全に関する事務を所掌する部課班等の長を秘密保全幕僚に指定し、次の各号に掲げる業務を行わせるものとする。

(1) 部隊等の秘密保全計画及び秘密保全教育計画の作成

(2) 部隊等の秘密保全検査計画の作成

(3) 部隊等の秘密保全業務の指導

(4) その他部隊等の長の命ずる業務

(取扱者)

第5条 取扱者の指定は、取り扱う秘密区分又は範囲を示した名簿を作成し、これにより行うものとする。ただし、指定に当たっては、厳正に峻別及び限定し必要最小限にとどめなければならない。

2 取扱者は、その取扱いに係る秘密の保全について責任を負うものとする。

(保全責任者)

第6条 保全責任者は、管理者の直近下位の幹部自衛官等を充てるものとする。

2 前項による該当者がいない場合には、管理者が保全責任者を兼ねるものとする。

3 保全責任者を2名以上指定する場合には、1名を総括保全責任者として全般を統制させるものとする。

4 保全責任者の補助者は、この達に規定する簿冊の記録及び秘密の文書等の保管等について、保全責任者を補佐するものとする。

5 保全責任者が不在のため、その職務を行うことができない場合、管理者は、自ら保全責任者の職務を行うものとする。管理者及び保全責任者が不在のときには、管理者は、必要に応じ、保全責任者の代行者を指定することができる。

6 次に掲げる者の指定は、個別命令によるものとする。

(1) 総括保全責任者及びその代行者

(2) 保全責任者及びその代行者

(3) 総括保全責任者及び保全責任者の補助者

(暗号員の業務を行う取扱者)

第7条 暗号員の職務及び指定に関する達(平成2年航空自衛隊達第6号)第3条各号に掲げる業務を行う取扱者には、暗号員に指定された者を充てるものとする。

(機密の指定の基準)

第8条 訓令第5条第1号の秘密区分の機密に指定すべき知識又は文書等は、次の各号に掲げる基準によるものとする。

(1) 航空白衛隊の基本的な方針及び計画のうち、訓令第5条第1号に該当するもの

(2) 航空白衛隊の出動(災害派遣を除く。以下同じ。)及び出動準備並びにこれらに関連する基本的な計画及び情報で、最高度の秘匿を要するもの

(3) 前号に関連する主要部隊の配備計画及び命令

(4) 航空自衛隊の出動実力の全容を詳細に把握するに足る情報

(5) 将来使用されるものを含み、訓令第5条第1号に該当する装備品等及びこれに関する資料又は情報

(6) 個々の場合、極秘以下の秘密区分に指定すべきであっても、総合編集の結果、前各号の一に該当するもの

(7) その他訓令第5条第1号に照らし、機密に指定することが適当と認められるもの

(極秘の指定の基準)

第9条 訓令第5条第2号の秘密区分の極秘に指定すべき知識又は文書等は、次の各号に掲げる基準によるものとする。

(1) 航空自衛隊の出動及び出動準備に関連する基本的な計画及び情報で、秘匿を要するもの

(2) 出動部隊の行動の詳細及び命令

(3) 出動地域における出動部隊の編制、装備、移動及び士気並びにこれらに関連する情報で、秘匿を要するもの

(4) 出動のための編制及び装備のうち、航空自衛隊全般に関するもの

(5) 出動部隊の輸送、通信連絡及び補給等の計画、命令、報告のうち、訓令第5条第2号に該当するもの

(6) 業務計画で訓令第5条第2号に該当するもの

(7) 長期及び中期の各種見積りのうち、訓令第5条第2号に該当するもの

(8) 将来使用されるものを含み、訓令第5条第2号に該当する装備品等及びこれらに関する資料又は情報

(9) 技術開発に関する計画で、訓令第5条第2号に該当するもの

(10) 秘匿略号及び隠語表で、訓令第5条第2号に該当するもの

(11) 個々の場合、秘の秘密区分に指定すべきもの又は秘密区分の指定を要しないものであつても、総合編集の結果、前各号の一に該当するもの

(12) その他訓令第5条第2号に照らし、極秘に指定することが適当であると認められるもの

(秘の指定の基準)

第10条 訓令第5条第3号の秘密区分の秘に指定すべき知識又は文書等は、次の各号の基準によるものとする。

(1) 平常時における航空自衛隊の部隊行動、配備計画及び主要補給品、施設等の配置計画並びにこれらに伴う命令、報告等で秘匿を要するもの

(2) 平常時における部隊の移動計画、補給品、装備品の配分若しくは輸送の計画又はこれらに関する命令、報告等で秘匿を要するもの

(3) 航空自衛隊の出動実力の一部を把握するに足る情報

(4) 年度の各種見積りで、秘匿を要するもの

(5) 通例の情報報告書

(6) 部隊行動の結果得た教訓で、秘匿を要するもの

(7) 教範又は技術上の取扱書等で、秘匿を要するもの

(8) 訓練の計画及びその成果で、秘匿を要するもの

(9) 将来使用されるものを含み、訓令第5条第3号に該当する装備品等並びにこれらに関する資料又は情報

(10) 技術開発に関する計画のうち、極秘に該当しないが、秘匿を要するもの

(11) 予算に関する書類で、秘匿を要するもの

(12) 業務計画のうち、極秘に該当しないが、秘匿を要するもの

(13) 各種物件の調達計画で、秘匿を要するもの

(14) 編制及び装備のうち、極秘に該当しないが、秘匿を要するもの

(15) 衛生関係の統計資料で、秘匿を要するもの

(16) 秘匿略号及び隠語表で、極秘に該当しないもの

(17) 調査及び秘密保全に関連する文書等で、秘匿を要するもの

(18) 個々の場合、秘密区分の指定を要しないものであつても、総合編集の結果、前各号の一に該当するもの

(19) その他訓令第5条第3号に照らし、秘に指定することが適当であると認められるもの

第2章 秘密の保全

(監督指導)

第11条 管理者等は、秘密保全の実施について、部下を監督指導するものとする。

(基地司令等の秘密保全の統一)

第12条 基地司令等は、基地等における秘密保全の統一に関する職務を行うため、次の各号に掲げる事項に関する規定を定め、その実施を監督するものとする。

(1) 基地等に関する秘密保全の計画及び実施

(2) 秘密の文書等の複製等を外部に委託する場合の保全上の措置

(3) 基地等における秘密のほご等の破棄

(4) 基地等の出入者の承認及び取扱いに関する保全上の措置

(会議等における秘密の保全)

第13条 秘密にわたる会議等(映写、物件の展示等を含む。)を主催する者は、場所の選定、参加者の限定、秘密区分の明示及び配布した秘密の文書等の回収等、秘密の保全に必要な措置を講じるものとする。

(講演等における秘密の保全)

第14条 隊員は、防衛庁に関する内容を含む講演、記事、論文その他の著作、写真等又はホームページを防衛庁以外に発表する場合、あらかじめ所属部隊等の長(航空幕僚監部にあつては、管理者等)の秘密保全上の確認を受けるものとする。

(刊行物における秘密の保全)

第15条 航空自衛隊において発行し、それが隊員個人の所有となる雑誌、新聞、その他の刊行物には、秘密の事項を掲載してはならない。

(複写防止措置)

第15条の2 秘密が記録された各ページには、原則として当該ページの中央に、当該文書及び図画の一連番号又は組織名の押印又は透過印刷を行うものとする。ただし、内容の判読が著しく困難となる文書及び図書、又は運用上迅速な処置若しくは伝達が必要な文書及び図画のため当該措置が不適当と判断される場合は、管理者の許可を得て省略することができる。

2 秘密が記録されたページに複写防止用用紙を用いる場合は、前項の規定を適用しない。

3 指揮管理データ通信網により秘密に係る文書及び図画を送達する場合には、一連番号の記入を省略することができる。この場合、部数及び一連番号を記載した配付先表を添付するものとし、受領部隊等で一連番号の記入及び押印の措置を取るものとする。

(電子計算機の秘密保全)

第16条 電子計算機等を管理し、これを運用している部隊等の長は、次の各号に掲げる事項について規定を定め、その実施を監督するものとする。

(1) 電子計算機等で秘密を取り扱う場合の手続

(2) 秘密を取り扱う場所の保全措置

(3) 記憶媒体に記憶された秘密事項の破棄手続

第3章 秘密区分の指定、変更及び解除並びに標記の表示等

(秘密区分の指定者)

第17条 機密の指定は、航空幕僚長が行うものとする。

2 極秘の指定は、部隊等の長が行うものとする。ただし、航空総隊司令部、航空方面隊司令部、航空混成団司令部、航空支援集団司令部、航空教育集団司令部及び航空開発実験集団司令部にあっては、司令部幕僚長、補給本部にあっては、副本部長、航空幕僚監部にあっては、管理者の職務上の上級者が行うものとする。

3 秘の指定は、管理者等が行うものとする。ただし、編制単位部隊(編制部隊の長の直轄の編制単位部隊又は基地を異にして所在する編制単位部隊を除く。)にあっては、管理者の職務上の上級者が行うものとする。

(秘密区分の指定手続)

第18条 秘密となるべき文書等を製作し、又は防衛庁以外から最初に接受した関係職員は、当該文書等について、秘密区分の指定を受けるものとする。ただし、秘密となるべき物件を製作する場合には、あらかじめ秘密区分の指定を受けるものとする。

2 前項の指定は、別紙様式第1に定める秘密指定等申請書により行うものとする。

3 秘密区分の指定を行う者が基地等を異にする場合には、秘密区分の指定を受ける文書等の添付を省略することができる。

(秘密区分指定の条件の付記)

第19条 訓令第11条の規定に基づき、秘密区分の指定の条件を付す場合には、次の各号によるものとする。

(1) ○年○月○日まで保存

(2) ○年○月○日をもって破棄

(3) ○年○月○日までに返納

(4) ○年○月○日から秘密区分を解除

(5) ○年○月○日から秘密区分「○○」 を「○」に変更

(6) 条件は、おって示す。

(7) 要件を具備しなくなってから1年

2 前項第2号及び第6号の条件は、物件のみ付することができる。ただし、前項第6号の条件を付した場合で、他の条件を付することができることとなったときは、速やかに変更措置をとるものとする。

3 第1項第7号の条件は、装備品にかかわる技術指令書及びプログラムに付するものとする。

4 暗号書等については、別に示すところによる。

(秘密区分の変更)

第20条 秘密区分を指定した者は、指定した秘密区分及び条件を計画的に見直し、必要に応じて変更又は解除の措置を講じるものとする。ただし、前条第1項第1号の 条件の変更については、訓令第12条第1項によるものとする。

2 前項の措置を講じたときは、当該文書等の送達先の管理者等に、秘密区分及び条件の変更又は解除について通知するものとする。

3 管理者等は、秘密の文書等に付けられた破棄又は返納の時期を、当該条件を付した者の承認を得て変更することができる。

4 秘密区分又は条件が変更又は解除された場合には、当該文書等及び簿冊に所要事項を記載するとともに、親しい秘密区分に応じた所定の簿冊に新たに記録するものとする。

(標記の表示)

第21条 秘密区分が指定され、又は変更された文書等の表紙及び裏表紙(表紙及び裏表紙のないものにあっては、表面及び裏面。以下「表紙等」という。)には、当該文書等に含まれている最高の秘密区分の標記を表示するものとする。

2 表紙等以外のページには、ページごとに該当する秘密区分の標記を表示するものとする。ただし、訓令第10条第5項及び第6項により秘密区分を指定したものについては、この限りでない。

3 秘密の文書等で、直接秘密区分の標記の表示ができない磁気テープ、フイルム等には、当該文書等の容器等に表示するものとする。

4 次の各号に掲げる場合には、訓令第15条の規定にかかわらず、赤色調以外の色で秘密区分の標記を表示することができる。

(1) 表紙等以外のページに表示するとき。

(2) 赤色調の色の表紙等に表示するとき。

(3) 赤色調の色で表示することが、不適当な物件に表示するとき。

(本紙の秘密区分の表示要領)

第22条 秘密の文書等を添付書類とする場合には、別紙第1の例により当該添付書類の秘密区分を、本紙の文書番号の上部と添付書類名の末尾に、くぎり符号かぎで表示するものとする。

(表紙等の表示)

第23条 極秘以上の文書等で、別冊、付録及び別添として取り扱うものは、別冊、付録及び別添ごとに赤色の表紙等をつけるものとする。

2 機密又は極秘以外の文書等には、赤色の表紙等、又は訓令第16条に規定する表示様式を用いないものとする。

第4章 登録等

(登録)

第24条 訓令第17条に規定する簿冊は、別紙様式第2に定める秘密登録簿とする。

(本紙、別冊、付録及び別添の登録)

第25条 秘密の文書等で、本紙のほかに別冊、付録及び別添がある場合には、本紙、別冊、付録及び別添ごとに登録するものとする。

(可搬型記憶媒体への登録表示)

第25条の2 可搬型記憶媒体は、当該媒体1個に対し秘密に係る文書又は図画1部の記録とし、当該記憶媒体は秘密を記憶した文書及び図画に準じて一連番号を付与するものとする。

2 可搬型記憶媒体は、次条に規定する記憶させた秘密に係る文書又は図画の登録番号、条件としての保存期間及び一連番号をその表面に表記する。ただし、これにより難い場合は他の場所に表記することができる。

(登録番号の表示)

第26条 訓令別記第2号様式の記載要領は、別紙第2に定めるところによるものとする。

第5章 立入禁止等

(立入禁止)

第27条 訓令第20条の規定に基づく航空幕僚長の指定する者は、部隊等の長とする。

(立入禁止に必要な措置)

第28条 訓令第21条の規定に基づく掲示は、部隊等の長(基地等を異にして所在する部隊等にあっては、当該部隊等の長)が行うものとし、当該施設の保全及び警備等秘密の保全に必要な措置を講じるものとする。

(掲示場所への立入り)

第29条 立入禁止の掲示のある場所への立入りの手続については、別に定める。

第6章 複製等

(複製等)

第30条 制作元における訓令第23条に規定する承認及び当該承認を得るための申請並びに製作元以外における秘に係る当該申請は、秘密指定等申請書によるものとする。

2 制作元以外における機密又は極秘に係る前項の申請は、訓令第23条第2項に規定する内容を明記した文書をもって、当該秘密文書の指定者に申請しなければならない。ただし、やむを得ない場合には電話により承認を得、事後、文書により申請するものとする。

(複製に伴う手続)

第31条 訓令第23条の規定により、極秘以上の文書等の複製を承認する当該秘密区分の指定者は、これを登録するとともに、複製を行う管理者等に複製する文書等に付する一連番号を通知するものとする。

2 秘の文書等を複製した管理者等は、これを登録するものとする。この場合、登録番号は複製の元となる文書等の登録番号と同一とし、一連番号は、複製の元となる文書等の一連番号に複製した文書等に付する一連番号を枝番号として付するものとする。ただし、当該文書等を製作した管理者等が複製した場合には、登録してある一連番号に引き続く番号を付することができる。

(外部への委託)

第32条 訓令第24条及び第25条の規定に基づく許可は、当該秘密区分を指定しうる者又はその職務上の上級者が行うものとする。

2 前項の許可を受けた場合には、部隊等の長は、速やかに契約の目的、秘密保全に関する特約条項(写)(登録外報告)、その他秘密の保全上とつた措置を航空幕僚長(情報課長気付) に報告するものとする。

(複製等時の保全措置)

第33条 秘密の文書等の複製等をする場合には、取扱者がみずから行い、又はこれに立会するものとする。ただし、やむをえないときは、管理者等の指定する隊員に立会させることができる。

2 前項により立会した者は、使用した原紙、タイプリボン、カーボン紙、誤刷紙等の秘密のほごを破棄する等、秘密の保全に必要な措置を講じるものとする。

(複写管理責任者)

第34条 管理者等は、所部の隊員の中から複写管理責任者(正、副)を指名し、秘密の文書等の複写(複写機を用いて複写することをいう。)について、次の各号に掲げる事項を行わせるものとする。

(1) 訓令第23条に規定する手続の確認

(2) 別紙様式第3に定める複写記録簿の記録

(3) 複写の実施者及び立会者に対する保全指導

(4) 複写した数量の把握

2 複写管理責任者(正)は、努めて管理者の直近下位の者を充てるものとする。

(電子写真式複写機の使用等)

第35条 文書等を電子写真式複写機で複写する場合には、当該文書等を複写管理責任者に提示し、秘密区分の標記の有無について確認を受けるものとする。

2 文書等を他の部課等に設置している電子写真式複写機で複写する場合には、当該部課等の複写管理責任者に複写する文書等を提示して、複写機使用の承認を受けるものとする。

(複写機の設置場所)

第36条 複写機は、管理者等及び複写管理責任者が、容易に使用状況を視認できる場所に設置するものとする。

第7章 伝達、送達及び合議等

(送達の制限)

第37条 管理者等は、秘密の文書等を伝達し、又は送達する場合には、伝達又は送達先を適正にするとともに、送達部数は原則として1部とする。

(外部への伝達及び送達)

第38条 訓令第29条第1項の規定に基づく許可は、その相手方が政府機関以外の者である場合には、航空幕僚長が行うものとする。

2 前項の規定に基づく航空幕僚長の許可は、秘密事項の伝達又は秘密の文書等の送達を受ける者について厳密な調査を行い、秘密の保全上支障がないことを確認した後に受けるものとする。

3 管理者等は、前項の規定に基づき秘密事項を伝達し、又は秘密の文書等を送達するときは、秘密の漏えい等を防止するため、訓令第27条に規定する保全措置を講じるものとする。

(電話による伝達)

第39条 訓令第30第3項ただし書の規定に基づき、秘密の知識を電話により伝達するときは、秘話装置又は秘匿略号表を用いるものとする。

(電信、電話及び口頭以外による伝達)

第40条 秘密の伝達又は送達は、模写電送によって行つてはならない。ただし、所定の暗号を用いる場合は、この限りでない。

2 信号通信等については、電信又は電話による伝達又は送達に準ずるものとする。

(送達の方法)

第41条 訓令第31条第1項の規定により秘密の文書等を携行する場合には、次の各号に定めるところによるものとする。

(1) 機密の文書等は、管理者等の指名する機密の取扱者である幹部自衛官等が携行し、努めて1名以上の隊員を同行させるものとする。ただし、やむをえない場合には、管理者等の指名する機密の取扱者である隊員2名以上に携行させることができる。

(2) 極秘の文書等は、管理者等の指名する幹部自衛官等が携行するものとする。ただし、やむをえない場合には、管理者等の指名する隊員2名以上に携行させることができる。

なお、同一基地内における送達は、管理者等の指名する隊員に行わせることができる。

(3) 秘の文書等は、管理者等の指名する隊員が携行するものとする。

2 極秘及び秘の文書等で携行又は郵送できない場合には、前項に規定する者を監視者として同乗させることにより、防衛庁及びその他の輸送機関を利用して送達することができる。ただし、秘の文書等については、当該文書等の容器等の旋錠を確実に行い、輸送機関との間に秘密保全のため必要な手段を講じた後、監視者を省略することができる。

(封筒及び包装の取扱い)

第42条 訓令第32条の規定により、封筒又は包装を二重にして送達する場合には、内側の封筒又は包装にあて先(気付先のあるものについては、気付先を含む。)、送達する管理者等の職名、封入されている文書等の発簡番号、発簡年月日、登録番号、一連番号、名称(秘密の保全上、必要と認めたときは略号等)及び数量を記入し、秘密区分を表示するものとする。

(受領書の同封)

第43条 秘密の文書等を送達する場合には、別紙様式第4に定める受領書を内側の封筒又は包装内に同封するものとする。ただし、第41条に規定する隊員が携行して秘 密登録簿又は秘密接受簿に送達先の関係職員の受領印を受けるとき及び指揮管理データ通信網を利用して電送するときは、この限りでない。

(会議等の席上で配布する場合の特例)

第44条 秘密の文書等を第13条の規定にかかわらず、やむをえず送達する場合には、受領書を同封して配布し、秘密登録簿又は秘密接受簿に当該文書等を携行する者の受領印を受けるものとする。

2 前項の規定により秘密の文書等を携行した者は、第47条第1項に規定する記録を受けるものとする。

(受領書の返送)

第45条 秘密の文書等を接受した管理者等は、開封前に異状の有無を点検し、内容を確認した上、その旨を送達元の管理者等に電話等で連絡するとともに、同封の受領 書に所要事項を記入し、速やかに送達元の管理者等に電話等で連絡し返送するもの とする。

(合議等)

第46条 秘密の文書等(物件を除く。以下この条において同じ。)の合議等は、取扱者が当該文書等を赤色調の容器に入れて携行し、直接行うものとする。ただし、秘の文書等の合議等については、別紙様式第5に定める合議簿により関係職員に委託することができる。

第8章 接受、保管及び貸出し

(接受)

第47条 航空幕僚監部総務課及び部隊等文書管理総括課(航空自衛隊文書管理規則(平成13年航空自衛隊達第14号第4条に規定する部課班等をいう。)が接受した秘 密の文書等は、来簡文書接受簿に記録した後、主管部課(当該秘密の文書等の内容 に係る業務を所掌する部課等をいう。以下同じ。)の管理者に配布するものとする。

2 訓令第36条第2項に規定する簿冊は、別紙様式第6に定める秘密接受簿とする。

(保管)

第48条 保全責任者は、交付を受けた秘密の文書等を、別紙様式第7に定める秘密保管簿に記録し、保管の状況を明らかにしておくものとする。ただし、管理者等が、秘密保管簿の備付けを必要としないと認めた場合には、秘密接受簿及び秘密登録簿をもつてこれに代えることができる。

(集中保管)

第49条 部隊等の長は、特定の管理者を指定して秘密の文書等の集中保管に努めるものとする。

(暗号書等の保管容器)

第50条 暗号書又は規約表(平成2年航空自衛隊達第7号第2条に規定する暗号書及び規約表をいう。以下同じ。)を保管する容器は、三段以上の文字盤かぎのかかる鋼鉄製金庫又は鋼鉄製の箱とする。

2 暗号書及び暗号機を取り扱う室の設備は、次の各号に定めるとおりとする。

(1) 窓には人の出入できない鉄格子を設け、かつ、紙片等の散逸を防ぐための金網等を張る。

(2) 窓及び出入口の扉のガラスは透視できないものとする。

(3) 扉はなるべく鉄板等による全金属製のものとし、扉の錠は特殊扉錠とする。

(4) 立入りを許可された者以外の者の用件を処理するため、受付窓を設ける。

(保管庫等)

第51条 秘密の文書等の形状、性質等の関係で、訓令第39条第1項に規定する容器に保管することができない場合には、当該文書等の秘密区分に応じた容器と同程度の保全上の強度を持つ保管庫、格納庫又は貯蔵所等(以下「保管庫等」という。)に保管するものとする。

2 管理者等は、やむをえない理由により、前項に規定する保管ができない場合にあっても、これに準じた方法で保管させ、秘密の保全に必要な措置を講じるものとする。

(保管容器の開閉標識)

第52条 秘密の文書等を保管している者は、別紙様式第8に定める開閉標識を当該保管容器及び保管庫等に付けて、常に施錠の有無を確認するものとする。

(保管容器の文字盤の組合せ)

第53条 管理者等は、保管容器の文字盤の文字組合せを1年に1回以上変更するものとする。ただし、次の各号に掲げる場合には、直ちに、文字盤の文字組合せを変更するものとする。

(1) 文字組合せを知っている者が交替、配置替え又は退職したとき。

(2) 文字組合せが保全責任者及び同補助者、又は管理者の指定した関係職員以外の者に漏れたとき、又はその疑いのあるとき。

(3) 保管容器を初めて受領したとき。

2 前項の文字盤の文字組合せの変更は、保全責任者及び同補助者、又は管理者の指定した関係職員が行うものとする。

(施錠の点検等)

第54条 保全責任者は、その管理する秘密の文書等の保管について、登退庁時にその管理状況並びに保管容器及び保管庫等の施錠について点検するものとする。ただし、管理者又は保全責任者が必要と認めた場合には、適宜点検するものとする。

(保管状況の点検)

第55条 保全責任者は、その保管に係る秘密の文書等(秘については、管理者が必要と認めたもの)について、毎月1回以上点検し、その結果を別紙様式第9に定める点検簿により管理者に報告するものとする。

(貸出し等)

第56条 秘密の文書等の貸出し及び返納は、別紙様式第10に定める貸出簿に所要の事項を記載し、押印して行うものとする。

2 秘密の文書等の貸出期間は、原則として当日限りとする。やむをえず2日以上にわたる場合においても、その期間を必要最小限にするものとする。

3 集中保管をしている秘密の文書等は、当該文書等の主管部課の管理者等の承認を得た者でなければ、閲覧させ、又は貸出しを行つてはならない。

4 極秘以上の文書等を、通常の勤務時間外に閲覧させ、又は貸出しをする場合には、管理者等は、その指名する者を立ち会わせる等、秘密の保全に必要な措置を講じるものとする。

(外部への貸出し)

第57条 訓令第38条第1項ただし書の規定に基づく許可は、その相手方が政府機関以外の者である場合には、航空幕僚長が行うものとする。

2 前項の規定に基づく航空幕僚長の許可は、秘密の文書等を借り受ける者について厳密な調査を行い、秘密の保全上、支障がないことを確認した後に受けるものとする。

3 管理者等は、前項の規定に基づき秘密の文書等を貸し出す場合には、前条第1項の手続によりその授受を明確にするとともに、秘密の漏えい等を防止するために必要な措置を講じるものとする。

(基地等以外への持ち出し)

第58条 秘密の文書等は、基地等以外に持ち出してはならない。ただし、やむをえず持ち出す必要が生じた場合には、極秘以上の文書等については部隊等の長、秘の文書等については管理者等の許可を受けるものとする。

2 前項の許可を与える部隊等の長文は管理者等は、当該文書等の保管責任者を指名し、かつ、携行方法、保管要領等秘密の保全に必要な措置を講じさせるものとする。

第9章 検査及び教育

(定期検査及び保全教育)

第59条 第59条 部隊等の長は、所部の管理者等の所掌に係る秘密の保全状況について、毎年6月及び12月に検査するものとする。

2 編合部隊の長は、前項の定期検査に代えて隷下又は管理下の部隊等の定期検査を実施することができる。

3 航空警戒管制団司令、航空警戒管制隊司令、作戦情報隊司令、航空警務隊司令及び情報保全隊司令は、定期検査が困難でやむを得ない場合、それぞれの隷下の編制単位群部隊又は編制単位部隊の長に当該部隊の定期検査を実施させることができる。

4 部隊等の長は、隊員に対し、保全意識の高揚及び遵守事項の徹底を図るため、新着任時及び必要の都度、保全に関する教育を実施するものとする。

5 部隊等の長は、秘密の事項を含む会議、教育等を実施する場合、当該実施者に秘密の漏えい等を防止するため、予め、会議、教育等に秘密の事項を含む旨注意喚起させるものとする。

6 管理者は、保全責任者及びその補助者並びに取扱者に対し、秘密文書等の取扱要領及び事故発生時の影響度について、毎月1回程度、反復して教育等を実施し、秘密保全意識の高揚に努めるものとする。

(臨時検査)

第60条 部隊等の長は、所部の管理者等の所掌に係る秘密について、漏えい若しくは紛失等の事故又はその疑い若しくはおそれのある場合には、臨時に秘密の保全状況を検査するものとする。

2 部隊等の長は、前項のほか必要があると認めた場合には、適宜不時に臨時検査を行い、秘密の保全状況の実態を把握するとともに、保全意識の高揚に努めるものとする。

(引継検査)

第61条 管理者等は、保全責任者が交替する場合には、引継ぎのための検査を行うものとする。

2 前項の検査を行つたときは、別紙様式第11に定める引継証明簿に所要事項を記録させ、押印して責任を明らかにしておくものとする。

第10章 報告

(事故報告)

第62条 訓令第9条第1項の規定(各号を除く。)に該当する場合(以下「事故」という。)には、航空自衛隊事故速報規則(昭和60年航空自衛隊達第15号)の定めるところにより報告するものとする(01−X29−AR(C−3))。

2 前項の報告を行った者は、速やかに次の各号に掲げる事項について調査を行い、その結果に所見を添えて、秘密保全事故詳報(08−X27−AR(C−3))として順序を経て航空幕僚長(情報課長気付)に報告(1部)するものとする。

(1) 事故発生の日時及び場所

(2) 秘密の名称等

(3) 事故の当事者

(4) 事故の原因及び経過

(5) 事故発生に際してとった措置

(6) 事故が自衛隊その他に及ぼす影響

3 管理者等は、第1項の報告が行われた場合には、直ちに次の各号に掲げる措置を講じるものとする。

(1) 当該秘密の送達又は伝達を行った管理者等に対する書面による通知

(2) 必要があるとぎは、関係のある部隊等の長に対する調査の依頼

(定期検査報告)

第63条 部隊等の長は、第59条に規定する定期検査を行った場合には、別紙様式第12に定める定期秘密保全検査報告書により、翌月20日までに航空幕僚長(情報課長気付)に報告するものとする(08−F27(D))。

2 部隊等の長は、第59条第4項及び第6項に規定する保全教育実施状況について、別紙様式第13に定める保全教育実施状況報告書により、前項の報告と併せて報告するものとする(08−F27(D))。

第11章 破棄等

(破棄)

第64条 管理者等が、訓令第46条の規定により、秘密の文書等を破棄する場合の立会者を指定するときは、当該文書等の保全責任者又は同補助者以外の幹部自衛官等とする。ただし、秘の文書等であって、やむをえないときは、幹部自衛官等以外の隊員を立ち会わせることができる。

2 訓令第45条第2項の規定に基づき、承認を得て極秘以上の文書等を破棄する場合には、立会者を2名指定するものとする。

3 秘密の文書等(物件を除く。)を破棄する場合には、その表紙(表紙のないものにあっては、当該文書等を確認し得る部分)を切り取って保管し、次の定期秘密保全検査時に秘密登録簿又は秘密接受簿との照合点検を受けた後、破棄するものとする。

4 極秘以上の文書等及び秘の物件の破棄は、原則として焼却、溶解又は破壊の方法により行うものとする。

5 秘密の文書等(物件を除く。以下この項において同じ。)を細断の方法で破棄する場合には、次の各号に掲げる基準により行うものとする。

(1) 極秘以上の文書等は、縦横細断方式の細断機を使用して、細断片の横幅が1ミリメートル、長さが10ミリメートル以内に細断する。

(2) 秘の文書等は、縦横細断方式の細断機にあっては、細断片の横幅が3ミリメートル、細断面積が45ミリ平方メートル以内、縦細断方式の細断機にあっては、細断片の横幅が1ミリメートル以内に細断する。

6 秘密の文書等のうち、マイクロフイルム、マイクロフイツシユ、航空写真等高密度のデータを含むものは、前項の規定にかかわらず焼却又は溶解の方法により破棄するものとする。

7 秘密の文書等のうち、磁気テープ、磁気ディスク、集積回路記憶素子等の記憶媒体の破棄は、消去の方法により行うことができる。この場合、第3項の規定は適用しないものとする。

8 秘密の文書等を破棄した場合には、秘密登録簿又は秘密接受簿に破棄の実施者及び立会者が押印し、管理者の証明印を得るものとする。

(差し替えによる破棄)

第65条 秘密の法規類集及び技術指令書等を差し替えた場合、差し替えられたものの破棄は、差し替えたものを登録し、又は接受した簿冊の当該行の破棄欄で行うものとする。

(緊急措置)

第66条 管理者等は、行動その他緊急事態の際における秘密の文書等の緊急破棄、持ち出し要領、携行区分、保管等について必要な事項を定め、隊員に周知させておくものとする。

(秘密のほご容器の備付け等)

第67条 管理者等は、秘密の文書又は図画のほご等を入れる容器を別に備え付け、その旨を容器に表示するものとする。ただし、第64条第5項に規定する細断機を保有している場合は、この限りでない。

2 保全責任者は、計画的に容器内のほごの細断等を実施するものとする。

3 前項の細断等は、第64条第1項の規定により行うものとする。

(焼却等の場所)

第68条 秘密の文書等及び秘密のほごの焼却、溶解又は破壊は、基地司令等の指定する場所において行うものとする。

第12章 雑則

(備付簿冊等の保存期間等)

第69条 備付薄冊等の保存期間は、次のとおりとする。

(1) 秘密指定等申請書  1年

(2) 秘密登録簿     5年

(3) 複写記録簿     1年

(4) 受領書       1年

(5) 合議簿       1年

(6) 秘密接受簿     5年

(7) 秘密保管簿     5年

(8) 点検簿       1年

(9) 貸出簿       1年

(10) 引継証明簿     5年

2 保存期間の計算は、当該簿冊等に記載又は編てつされている文書等の、最終の日付が属する年の翌年の1月1日から起算するものとする。ただし、秘密登録簿秘密接受簿及び秘密保管簿については、当該簿冊に記載された文書等が送達(秘密登録簿を除く。)され、又は破棄された最終月日の属する年の翌年の1月1日から起算するものとする。

3 秘密登録簿、秘密接受簿及び秘密保管簿は注意に指定するものとする。ただし、保管場所は、少なくとも文字盤かぎのかかる鋼鉄製の箱とする。

4 暗号書及び規約表の管理に当たっては、第1項各号に掲げる簿冊等のうち・秘密登録簿、秘密接受簿、秘密保管簿、点検簿及び引継証明簿については、別に簿冊を作成するものとする。

(委任規定)

第70条 この達の実施に関して必要な事項は、部隊等の長又は基地司令等が定めるものとする。

附 則

1 この達は、昭和57年4月1日から施行する。

2 この達施行の際、現に改正前の秘密保全に関する達(昭和43年航空自衛隊達第33号)の規定によりなされた手続は、この達の相当規定によりなされた手続とみな孔

附 則(昭和57年4月30日航空自衛隊達第15号抄)

1 この達は、昭和57年4月30日から施行する。

附 則(昭和60年4月17日航空白衛隊達第15号抄)

1 この達は、昭和60年6月1日から施行する。

附 則(昭和61年2月10日航空自衛隊達第5号抄)

1 この達は、昭和61年2月10日から施行する。

2 この達による改正後の各達の規定は、昭和60年7月1日から適用する。

附 則(昭和62年5月21日航空自衛隊達第24号)

1 この達は、昭和62年5月21日から施行する。

2 この達施行の際、現に作成されている従前の規定による様式の用紙は、残存部数に限り所要の修正をして使用することができる。

附 則(昭和63年4月8日航空自衛隊達第11号)

この達は、昭和63年4月8日から施行する。

附 則(平成元年3月16日航空自衛隊達第25号)

この達は、平成元年3月16日から施行する。

附 則(平成元年9月1日航空自衛隊達第39号)

この達は、平成元年9月1日から施行する。

附 則(平成2年3月30日航空自衛隊達第21号)

この達は、平成2年4月1日から施行する。

附 則(平成6年3月11日航空自衛隊達第10号)

この達は、平成6年3月11日から施行する。

附 則(平成6年4月28日航空自衛隊達第21号)

1 この達は、平成6年7月1日から施行する。

2 この達施行の隠現に作成されている従前の規定による別紙様式第2、別紙様式第6及び別紙様式第7の用紙は、残存部数に限り使用することができる。

附 則(平成9年1月17日航空自衛隊達第1号)

この達は、平成9年1月20日から施行する。

附 則(平成9年11月25日航空自衛隊達第26号抄)

1 この達は、平成9年12月1日から施行する。

附 則(平成11年3月24日航空自衛隊達第6号)

この達は、平成11年3月25日から施行する。〔後略〕

附 則(平成13年2月5日航空自衛隊達第2号)

この達は、平成13年2月5日から施行する。

附 則(平成13年3月30日航空自衛隊達第19号)

この達は、平成13年4月1日から施行する。

附 則(平成15年3月26日航空自衛隊達第8号抄)

この達は、平成15年3月27日から施行する。

附 則(平成15年11月6日航空自衛隊達第38号)

1 この達は、平成15年11月6日から施行する。

2 この達施行の際、現に改正前の別紙様式第1によりなされた手続は、この達の相当規定によりなされた手続とみなす。

 

別紙第1(第22条関係)

1 本誌と添付書類の秘密区分が相違する場合

 該当する秘密区分を表示する。

(記載例)

 本誌が「秘」、添付書類が「極秘」の場合

2 本誌と添付書類の秘密区分が同一の場合

 同一の秘密区分を表示する。

3 本誌には秘密区分がなく、添付書類に秘密区分がある場合

 添付書類の秘密区分を表示する。

(記載例)

 添付書類が「秘」の場合

 

別紙第2(第26条関係)

別記第2号様式の記載要領

1 登録番号

(1) 略号(航空自衛隊文書規則(昭和51年航空自衛隊達第30号)第14条に規定する略号をいう。以下同じ。)、秘密区分、暦年及び登録順位をもつて構成する。

(2)  略号の次に指定された秘密区分を記入する。

ア 機密のものについては「機」

イ 極秘のものについては「極」

ウ 秘のものについては「秘」

(3) 秘密区分の次に暦年及び登録順位を秘密区分ごとに数字で記入する。

2 一連番号

(1) 一連の数字で記入する。

(2) 秘の文書等を複製したときは、枝番号とする。

(3) 物件については、製造番号をもつて代えることができる。

(4) 指揮管理データ通信網利用して電送するときは、省略することができる。

3 枚数

(1) 当該文書等の枚数(表紙及び裏表紙を含む。)を記入する。

(2) 秘密区分が異なるもの及び秘密区分がないものを含む場合には、それぞれの秘密区分とその枚数をかつこ書きで記入する。

4 条件

(1) 第19条の規定による。

(2) 物件については、省略することができる。

5 その他電報は、発電番号の次に登録番号を記入する。

(記載例)

 航空幕僚監部運用支援・情報部情報課が、平成10年に極秘の文書を2番目に製作し、12冊目に表示する場合

注:秘の文書等を複製した場合には、枝番号の欄外に複製した部隊等の略号を記入する。